遺言書に不満があったらどうすればいいの?
こんにちは!
栃木県宇都宮市にある「ひまわり行政書士事務所」です。
HPをご覧くださり、ありがとうございます。
亡くなられた方の残した遺言書は、その方の最後の意思として
尊重されるべきものですが、内容に不満があった場合には
その権利を行使することもできるのをご存じでしょうか?
相続人には、一定の割合で財産の相続を請求する権利が認められているのです。
この財産が「遺留分」と呼ばれるもので、簡単に言えば
相続人に対して最低限の相続分を保証する割合のことです。
遺留分を受け取るためには、請求手続きが必要になり
これを「遺留分減殺請求」といいます。
この請求自体は、基本的に財産分割協議と同様の扱いになるため
個人間で交渉した解決するのが原則です。
口頭で請求を行い、その分を受け取ったとしても問題はありません。
しかし、口頭だけではのちのトラブルの原因になる可能性もあります。
そのため、証拠を残しておく意味でも「遺留分減殺請求書」を作成し
お互いの合意をカタチで残せるようにしておくと良いでしょう。
この請求書には、明確な書式が定められているわけではありませんが
被相続人の情報、相続開始日、交渉している相続人たちの情報
請求する財産の情報などの事項は記載する必要があります。
また、請求する遺留分の割合だけでなく、遺言書や生前贈与で
請求相手が受け取っている財産の内容も記載しておかなければなりません。
多少の費用が掛かりますが、可能ならば公正証書として残しておくとより安心です。
こうした「遺留分」に関するご相談も承っておりますので
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