お知らせ/ブログ | ひまわり行政書士事務所|相続問題の対策をお手伝いいたします。

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押さえておきたい「遺言書」の正しい書きかた

こんにちは!
栃木県宇都宮市にある「ひまわり行政書士事務所」です。
HPをご覧くださり、ありがとうございます。



些細なことでも気軽に相談できる行政書士事務所として
地域に密着した法務サービスを展開しております。


成年後見をはじめとする相続対策のサポートに力を入れながら
各種許認可申請・起業サポート・法人化支援など
個人・法人問わずご相談を承り臨機応変に対応いたします。


紙とペンがあれば誰でも作成できる遺言書。
被相続人の意思を明確に相続人に伝える手段であり
相続人間での相続トラブルを防いでくれる存在でもあります。


しかし、大きな資産が動く手続きを左右するものでもあるため
その書き肩には厳密なルールが設けられています。



まず、遺言書で遺産の相続を決定するためには
相続財産の内訳をしっかりと示す必要があり
財産の情報をまとめた目録が必要になります。


目録が完成したら、次はそれぞれの財産をどのように分けるかを
遺言書で指定していきます。このときのポイントは
「誰が読んでも明確な書き方をする」ことです。


ただし、公正証書遺言を残すケースは別です。
遺言書には、次のような3つの種類があり
そのうちの公正証書遺言は、専門家の確認を受けて作るため
記載法を気にする必要がありません。


【遺言書の種類】

・自筆証書遺言
・秘密証書遺言
・公正証書遺言


遺言書が効力を持つのは、主に二つの事項です。
財産の売却、運用、寄付といった「処分法について」と
相続人から相続権をはく奪したり、新たに子供を認知したりする
「相続人の身分に関すること」です。


遺言書は、それぞれの形式によって書き方は異なり
メリットとデメリットがあるため、事前に確認したうえで
準備を行うようにするとよいでしょう。



「ひまわり行政書士事務所」では
お客様目線の応対をモットーとしながら
地域貢献も念頭において日々業務に取り組んでおります。

 

 

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