お知らせ/ブログ | ひまわり行政書士事務所|相続問題の対策をお手伝いいたします。

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認知症になって判断力がつかなくなると家族は相続対策できないの?

相続関係から許認可申請まで幅広く行っているひまわり行政書士事務所です。
ご家族の方で認知症になっている方がいらっしゃる場合、相続に関する手続きを行いたいとお考えのご家族もいるのではないかと思います。

認知症や脳疾患を患って本人の判断能力がなくなった場合、本人が所有する財産を使っての贈与や寄付、投資に関わる行為はできなくなってしまいます。

そして相続対策も本人の意思がわからない状況で勝手に相続人が進めることはできないので、原則相続対策はできません。

判断能力がなくなってからは、資産は事実上凍結される形になります。

では、どのように相続対策を行えばよいのか。
それは家庭裁判所に成年後見人を選んでもらいます。

第三者機関が認知症になった方の財産を管理したり、相続するのは誰が正しいのかということを判断してもらいます。

裁判所には申立書や戸籍謄本、財産に関する資料等を提出し、判断を仰ぎます。

そういった申請書類の手続きがわからないようでしたら、ひまわり行政書士事務所までお問い合わせください。

なお、将来的に認知症になった方が亡くなる前に遺言書を残していれば、その効力が発揮され、遺産相続ができます。

弊社は宇都宮市を中心に相続関係のご相談に乗っている行政書士事務所です。

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