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成年後見制度を活用して、相続税の対策ができるか確認したい!

近年、認知症高齢者の方が増えています。
高齢者の10人に1人は認知症を患っているとされていて、もはや身近な病気として認知されています。

そして高齢者の中でも自分で判断するのが難しくなっている方もいらっしゃいます。

そういった方は契約上の手続きや税申告、財産の管理などがままならないことが多いです。

そういった方をサポートする目的として作られたのが成年後見制度です。
成年後見制度では、本人に代わって財産の管理や申告ができるようになります。

この制度を活用するのは手続きが必要です。
場合によっては成年後見制度を利用できないケースもあるため、正確な手続きを済ませる必要があります。

成年後見制度を活用する際、法定後見制度、あるいは任意後見制度のどちらかを選択する形になります。

この違いは簡単に言うと、法定後見制度は認知症患者の判断力が伴っていない状況です。
任意後見制度はまだ判断力を有している状況です。

おそらく相続などを真剣に考える方は判断能力が低下してしまって、認知症患者自身が判断できなくなっている状況かと思います。

そうなると後見人の判断は認知症患者様ではなく、裁判所が選ぶことになります。
法的手続きも煩雑になってしまうので、できれば任意後見制度を活用する形で早い段階での判断が必要です。

成年後見制度の利用についてわからないことがあれば、ひまわり行政書士事務所までご相談ください。

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