エンディングノートに法的効力はあるの?
エンディングノートは遺言書に似たものですが、もっと人生の振り返りを行うラフな意味合いが強いです。
必ずしも後継人や家族に向けたものとは限らず、自分自身でやり残したことはないかなどを書き記すケースも多いです。
そのためエンディングノートは、遺言書ほど法的な意味合いを持たないケースが多いです。
ただ、エンディングノートに記載されていることが自分の意思表明にもなるので、それが家族がその意向を反映して手続きを済ませてくれるケースがあります。
もし法的効力を残したいなら、エンディングノートとは別に遺言書を正確に残しておくことをお勧めします。
そしてその遺言書も自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言がお勧めです。
公正証書遺言は、公証人が作成に関わっているものなので公的効果を発揮します。
作成したものを実際に公証役場に提出もするので、後に情報が残ります。
エンディングノートは法的作用と関わらないないことを書き記すものと考えておいた方が良いでしょう。
宇都宮に拠点を置くひまわり行政書士事務所では公正証書遺言の書き方や公証人のお手伝いをしています。
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