お知らせ/ブログ | ひまわり行政書士事務所|相続問題の対策をお手伝いいたします。

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家族も成年後見人になることができるか?

ひまわり行政書士事務所では、成年後見、相続対策、各種許認可申請などの各種業務を行っております。皆さんの中には現在ご家族の方で認知症の方がいらっしゃるかもしれません。認知症の方が何か取引などをされる際には成年後見制度の利用を進められることになります。ところで、この場合の成年後見人には家族がなることができるのでしょうか。

結論から言えば、ご家族の方であっても成年後見に就任して頂くことはできます。ただし、ご家族の方が未成年者、破産者、過去に成年後見人であったものの家庭裁判所から解任されてしまった人などは成年後見人になることはできません。実際のところは全体の割合で言えば、家族以外の方が成年後見人になることが多いです。例えば、親族間に意見の対立があったり、専門性の高い課題が見込まれるような場合には、専門家が成年後見人になることになります。

どんな些細なことでも気軽に相談できる行政書士事務所として、地域に密着して宇都宮市近隣に特化した法務サービスを展開しております。成年後見をはじめとする相続対策のサポートに力を入れながら、各種許認可申請・起業サポート・法人化支援など、ご相談を承り臨機応変に対応いたします。

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